- 2010-07-02 (Fri)
- 税金
自動車取得税において、乗用車5%、軽自動車3%が課税されます。
車両本体価格 × 0.9 × 残価率が50万円以上の時に課税対象となります。
この場合の車両本体価格は買った時の価格ではなく、いわゆる定価であり、それぞれの車種及びグレードで異なります。
0.9をかけているのは割引が10%ぐらいはあるでしょうということで設定しているらしいです。
残価率
| 乗用車 | 軽自動車 | |
|---|---|---|
| 1年落ち | 0.681 | 0.562 |
| 1年半落ち | 0.561 | 0.422 |
| 2年落ち | 0.464 | 0.316 |
| 2年半落ち | 0.382 | 0.237 |
| 3年落ち | 0.316 | 0.177 |
| 3年半落ち | 0.261 | 0.133 |
| 4年落ち | 0.215 | 0.100 |
| 4年半落ち | 0.177 | 0 |
| 5年落ち | 0.146 | 0 |
| 5年半落ち | 0.121 | 0 |
| 6年落ち | 0.100 | 0 |
取得価格が50万円以下の場合には課税されません。
<参考>
→自動車取得税の計算式には微妙なからくりが – [中古車の選び方]All About
→カーエクスポートサービス-自動車取得税と算出方法

